消費生活相談

更新日:令和8年4月1日

消費者と事業者との間に生じた契約に関するトラブルや悪質商法による被害・架空請求・商品やサービスに対する苦情などについて、
専門の相談員が公正な立場で問題解決のお手伝いをします。
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。


【対  象】 品川区在住、在勤、在学の方

【相談方法】 電話または来所(メール等による対応は行っておりません。)

【相談内容】 消費者と事業者とのトラブルに関する相談
       ※他のセンターで同様の案件をご相談の場合は対応できません。
       ※個人間でのトラブル、人間関係、労働問題や家族関係のトラブルに関する相談はお受けできません。
        また、損害賠償、慰謝料などの相談もお受けできません。
        事業者の方、事業上の取引に関する相談は、事業向けの窓口をご利用下さい。

【相談時間】 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで。
       土曜日は電話相談のみ午後0時30分から午後4時まで。
       なお、毎月第4火曜日は、夜間電話相談(午後4時~午後7時。電話相談のみ)を行っています。
       ※祝日、年末年始はお休みです。また、土曜日も休みの場合があります。

【相談費用】
無料 

【相談にあたっての注意事項】
                  (1) 原則としてご本人(契約当事者)からの相談となります。
                    但し、未成年、病気などで介護や見守りが必要な状態の場合は除きます。
       (2) 相談の際には、氏名、住所、電話番号、年齢、職業などの個人情報、個人属性をうかがいます。
       (3) 一見関係ないように思われる事項についても、状況把握の為、詳しくお聞きする場合があります。
       (4) 相談の電話、面談の前に契約関係や状況の分かる書類などをできるだけお手元にご用意ください。
       (5) 通話料金節約のため、センターからかけ直すことを求められても応じられません。
       (6) 相談対応は、最初に受け付けた相談員が担当となります。担当者の交代、変更はできません。
       (7) 当センターが斡旋(事業者との間に入って話合いを取り持つこと)をする場合は、担当相談員の指示に従ってください。
       (8) ご相談者が運転中の電話によるご相談は受け付けられません。
       (9) 相談のやり取りの内容をSNS等で公開する行為はお控え下さい。
       (10) 電話・対面いずれにおいても、相談中の録音・録画は禁止とさせていただきます。
       (11) 特定の事業者への苦情が入っているかどうかに対してのお問い合わせにはお答えできません。
       (12) 以下のような場合は、相談を打ち切ることがあります
        ・助言、お願いの無視
        ・斡旋を継続しても両者の主張が変わらず解決の見込がない場合
        ・大声や暴言又は威圧的な言動により相談対応を続けられない場合
        ・迷惑行為によって業務を妨害する場合


お問い合わせ

品川区消費者センター 消費生活相談専用ダイヤル
 電話:03-6421-6137 


 

その他の困ったときの連絡先

東京都消費生活総合センター

消費生活相談窓口

対象
都内在住・在勤・在学の方
相談方法
電話相談、来所相談
時間
月曜日~土曜日:午前9時~午後5時
電話番号
消費生活相談 03-3235-1155 
架空請求110番  03-3235-2400 
高齢者被害110番 03-3235-3366 
高齢者消費者見守りホットライン 03-3235-1334 

東京くらしWEB

くらしに関わる東京都の情報サイトです。
相談したい、学びたい、くらしの安全、取引・指示指導の項目ごとに、連絡先や関連の情報が掲載されています。

国民生活センター

消費生活、消費者問題に関する事例や対処方法を紹介しています。また、毎年時節に沿った消費者問題を特集した「くらしの豆知識」を発行し、地域の消費者センターを通して配布しています。

お問い合わせ

消費生活相談専用ダイヤル
 電話:03-6421-6137